ビルやマンション、病院などの建物には、消火器や避難器具など、それぞれの施設の大きさや用途に合わせた消防用設備を設置しなくてはいけません。屋内・屋外消火栓やスプリンクラーなどの消火設備、自動火災報知設備やガス漏れ火災警報設備、非常警報設備などの警報設備、避難はしごや救助袋、誘導灯及び誘導標識などの避難設備を設置する工事が、消防設備工事です。
これらの設備は消防法によって設置が義務付けられており、これに違反すると1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処されてしまいます。平成13年9月に発生した「新宿歌舞伎町の小規模雑居ビル火災」においては、こういった設備の設置・点検が行われていなかったために44名の犠牲者を出す大惨事となってしまいました。この時には、ビルの所有者6名に業務上過失致死傷罪の判決が言い渡されたのです。このような事を二度と起こさないよう、必ず法令に則った設備を設置し、点検も怠らないようにしましょう。
看板の設置などの通常の設備工事であれば、経営業務管理責任者の条件を満たしている人がいるという前提があれば、基本的には10年以上の実務経験を積んでいる場合はその許可を取得する事ができます。ですが、消防設備工事に関しては消防法によって、消防設備士でなければそれをやってはいけない、と定められているのです。都道府県によっては、実務経験によって資格者の代わりとする事も出来ますが、そうでない場合は消防法を基に消防設備士の資格がなければ許可を得る事が出来ません。そのため、消防設備工事を行う事が出来る業者は限られているのです。
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